古物商許可の品目(区分)選びの注意点|選びすぎ・追加・特別な規制

品目(区分)はいくつ選べるか

取り扱う区分は、1つでも13区分すべてでも申請できます。ただし、実際に取り扱う予定のもので申請するのが原則です。

「いずれ扱うかもしれないから多めに」と考えがちですが、区分が増えるほど警察署で確認される事項や必要な準備が増えます。実際に扱う商品に絞って申請し、必要になったときに追加するのがおすすめです。

許可を受けたあとに取り扱う区分を増やす場合は、変更の届出が必要です。

品目ごとの注意点

自動車・バイク

中古車やバイクを扱う場合は、保管場所(駐車場など)の確保が求められます。月極駐車場や賃貸物件を保管場所にする場合は、使用承諾書などが必要です。詳しくは「古物商許可の保管場所」をご覧ください。

貴金属・宝石

金・プラチナ・銀などの貴金属や宝石の売買では、一定額を超える現金取引について、犯罪収益移転防止法にもとづく本人確認や記録の保存などが義務づけられています。

また、古物商には取引の記録(古物台帳)の義務もあります。

中古の家電製品

中古の家電製品などの電気用品を販売する場合は、電気用品安全法にもとづくPSEマークの表示があるものでなければなりません。

ガス器具

LPガスや都市ガスの器具の中には、所定のマーク(PSLPGマークなど)がないと販売できないものがあります。

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ココア法務事務所