古物台帳(取引の記録)とは|記録する内容と保存期間
古物商の義務「取引の記録」
古物商には、古物を買い受けたときなどに、その取引の内容を記録する義務があります。この記録をつける帳簿を一般に「古物台帳」といいます。
記録する主な内容
- 取引の年月日
- 古物の品目と数量
- 古物の特徴
- 相手方の住所・氏名・職業・年齢
- 相手方の確認の方法
決められた様式の帳簿のほか、パソコンなどで電磁的に記録することもできます。記録は、最終の記載をした日から3年間保存しなければなりません。
記録が不要な取引
取引の金額が1万円未満の場合など、記録や本人確認を省略できる取引もあります。ただし、自動車やバイク、美術品、時計・宝飾品類、ゲームソフトやCD・DVD、書籍など、金額にかかわらず記録が必要な品目もあります。
取り扱う品目によって記録の方法や本人確認の方法が異なるため、扱う古物に合わせた方法で記録しましょう。
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