古物台帳(取引の記録)とは|記録する内容と保存期間

古物商の義務「取引の記録」

古物商には、古物を買い受けたときなどに、その取引の内容を記録する義務があります。この記録をつける帳簿を一般に「古物台帳」といいます。

記録する主な内容

  • 取引の年月日
  • 古物の品目と数量
  • 古物の特徴
  • 相手方の住所・氏名・職業・年齢
  • 相手方の確認の方法

決められた様式の帳簿のほか、パソコンなどで電磁的に記録することもできます。記録は、最終の記載をした日から3年間保存しなければなりません。

記録が不要な取引

取引の金額が1万円未満の場合など、記録や本人確認を省略できる取引もあります。ただし、自動車やバイク、美術品、時計・宝飾品類、ゲームソフトやCD・DVD、書籍など、金額にかかわらず記録が必要な品目もあります。

取り扱う品目によって記録の方法や本人確認の方法が異なるため、扱う古物に合わせた方法で記録しましょう。

ご依頼・ご相談

古物商許可が必要な方、当事務所にお問い合わせください。
許可費用のお見積り、許可が必要かどうか等、迅速にお答えします。

お電話でのお問い合わせも可能です。

電話で相談 

LINEで相談

投稿者プロフィール

ココア法務事務所