古物商許可の変更届・書換申請|事前届出が必要な変更と期限
許可の内容に変更があったら届出が必要です
古物商許可を受けたあとに、申請した内容に変更があった場合は、届出や許可証の書換えの申請が必要です。変更の内容によって、事前の届出が必要なものと、変更後の届出でよいものがあります。
事前の届出が必要な変更
- 営業所の名称・所在地の変更(移転)
- 営業所の新設・廃止
これらは、変更しようとする日の3日前までに届け出ます。
変更後の届出が必要な変更
- 氏名・名称、住所の変更
- 法人の役員の変更(就任・退任・住所変更など)
- 営業所の管理者の変更
- 取り扱う区分(品目)の変更
- ホームページの開設・URLの変更
これらは、変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)に届け出ます。変更届の手数料はかかりません。
役員が新たに就任した場合は、その方の住民票の写し・身分証明書・略歴書・誓約書と、変更後の登記事項証明書などを添付します。
許可証の書換申請が必要な変更
- 氏名・法人の名称の変更
- 住所・法人の所在地の変更
- 法人の代表者の変更
許可証に記載されている事項が変わった場合は、変更の届出とあわせて許可証の書換えを申請します。書換えには手数料(1,500円)がかかります。
法人の「役員」が変わった場合は変更届ですが、「代表者」が変わった場合は書換申請も必要になる点に注意してください。
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