個人の古物商許可は法人に変更できる?法人成りで最短で許可を取る手順

個人事業主として古物商許可を取ったあと、会社(法人)を設立して事業を続けたいというご相談をよくいただきます。このページでは、個人の許可を法人に引き継げるのか、そして法人の許可を一日でも早く取るための手順を、行政書士が解説します。

結論:個人の許可を法人の許可に変更することはできません

古物商許可は、許可を受けた「人」に対して与えられます。個人と法人は法律上は別の人として扱われるため、個人の許可を法人名義に書き換えたり、変更届で引き継いだりすることはできません。

会社で古物の売買をするには、法人として新しく許可を申請します。同じ屋号・同じ営業所で続ける場合も同じです。警察署へ納める手数料(19,000円)も、改めて必要になります。

法人の申請には「法人の登記簿」が必要です

法人で申請するときは、会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)と定款の写しを添付します。そのため、会社の設立登記が終わるまでは申請できません。

ただし、役員の書類は会社の設立前から準備できます。設立手続きと書類集めを同時に進めることが、許可を早く取るいちばんのポイントです。

一日も早く法人の許可を取るための最短手順

会社の設立から法人の許可まで 最短でおよそ2か月
(設立 2〜3週間 + 警察署の審査 約40日)

STEP 1・2 は同時に進める
12〜3週間

会社の設立手続き

定款の「目的」に「古物営業法に基づく古物商」などを必ず入れます。登記完了までの目安は、株式会社で2〜3週間、合同会社で2週間前後です(法務局の混み具合で変わります)。

2設立と同時に

役員全員の書類を準備

住民票の写し・身分証明書・略歴書・誓約書を、役員全員(監査役を含む)と管理者の分そろえます。略歴書と誓約書は当事務所で作成します。

3登記完了の日に

登記事項証明書を取る

設立登記が完了したら、すぐに法務局で会社の履歴事項全部証明書を取得します。

4すぐに

定款の写しとともに申請

営業所を管轄する警察署に申請します。当事務所がそろえた書類一式をお持ちいただくだけで済むよう、持ち物や手順を事前にご案内します。

5約40日

審査を経て、法人の許可

申請から許可までは、おおむね40日が目安です。許可が出たら、法人として古物の売買を始められます。

※身分証明書は本籍地の市区町村が発行する証明書で、運転免許証のことではありません。住民票の写しや身分証明書は「発行から3か月以内」のものを求められるのが一般的なので、取るのが早すぎないようにご注意ください。

法人の申請で必要になる主な書類

書類誰の分取得・作成
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)法人法務局(設立登記の完了後)
定款の写し法人原本証明をして作成
住民票の写し役員全員・管理者住所地の市区町村
身分証明書役員全員・管理者本籍地の市区町村
略歴書・誓約書役員全員・管理者当事務所で作成

このほか、ホームページで取引する場合のURLの資料などが必要になることがあります。詳しくは「古物商許可の必要書類一覧」や「古物商許可の「定款の写し」とは?」をご覧ください。

法人の許可が出るまでの営業はどうなる?

法人の許可が出るまでは、これまでどおり個人の許可で、個人として営業を続けられます。一方で、法人の名前で古物を買い取ったり販売したりすることは、法人の許可が出るまではできません。

個人から法人への切り替え よくある質問

元の個人の許可証はどうすればよいですか?

個人事業としても古物商を続けるなら、そのまま持っていて問題ありません。個人と法人の両方で許可を持つこともできます。一方、個人での古物営業をやめる場合は、古物営業法により許可証を遅滞なく返納しなければなりません(警察署に返納理由書を出します)。なお、許可を受けたまま6か月以上営業を休んでいると、許可を取り消されることがあります。

個人で仕入れた商品を、法人になってから売ってもよいですか?

一般的には、個人で仕入れた在庫を法人が買い取り、法人の商品として販売します。売上の計上や買取価格など税務上の処理が関わるため、具体的な方法は税理士さんにご相談いただくのが確実です。

法人の許可が出る前に、個人の在庫を法人へ移してもよいですか?

できません。法人が中古品を買い受けること自体が古物営業にあたるため、在庫の買い取りは法人の許可が出てから行います。買い取ったときは、法人の古物台帳に取引の内容を記録します。

営業所やホームページは、個人のときと同じものを使えますか?

使えます。ただし、営業所は法人が使う権限があること、ホームページは法人が運営していることを、申請のときに確認されることがあります。賃貸物件の契約名義やサイトの名義が個人のままの場合は、事前にご相談ください。

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  1. 1STEP

    ご相談・お見積り(無料)

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  2. 2STEP

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  3. 3STEP

    書類のお受け取り・署名

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    ※住民票など、ご本人でないと取れない公的書類の取得をお願いする場合があります。

  4. 4STEP

    管轄の警察署へ申請

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    書類がそろったら、営業所を管轄する警察署へ申請します。持って行く物や手続きの方法は事前にご案内します。

    ※申請(警察署への提出)は、ご依頼者様ご本人に行っていただきます。

  5. 5STEP

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