古物商許可の必要書類一覧|個人・法人別に集める書類と作る書類

古物商許可の必要書類一覧

どこの警察署でも必要になる主な書類は次のとおりです。営業所の管理者が申請者本人と別の人の場合は、管理者の分も必要です。

書類個人で申請法人で申請
許可申請書必要必要
住民票の写し本人・管理者役員全員(監査役を含む)・管理者
身分証明書(本籍地の市区町村が発行)本人・管理者役員全員・管理者
略歴書(最近5年間)本人・管理者役員全員・管理者
誓約書本人・管理者役員全員・管理者
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)-必要
定款の写し-必要
賃貸借契約書の写し・使用承諾書営業所や保管場所が賃貸物件などの場合
URLの使用権限を疎明する資料ホームページで古物の取引をする場合

以前必要だった「登記されていないことの証明書」は、令和元年の法改正以降、不要になりました。

役所で取得する書類

住民票の写し

お住まいの市区町村で取得します。本籍(外国籍の方は国籍等)の記載があるものを求められるのが一般的です。同居の家族以外の方に代理で取りに行ってもらう場合は、委任状が必要です。

身分証明書

ここでいう「身分証明書」は、運転免許証や保険証ではなく、本籍地の市区町村が発行する証明書です。破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者に該当しないことなどを証明するものです。

本籍地と住所が別の市区町村にある場合は、本籍地の役所に請求します(郵送での請求も可能です)。本籍地や筆頭者がわからない場合は、本籍の記載がある住民票を取ると確認できます。

過去に破産していても、免責の決定を受けるなどして復権していれば、許可を取ることができます。

登記事項証明書(法人のみ)

法人で申請する場合に必要です。全国の法務局で取得でき、オンラインでの請求もできます。会社の正式名称と本店所在地が正確にわかっていれば、どなたでも請求できます。

作成・用意する書類

略歴書

申請者と管理者(法人の場合は役員全員)の、最近5年間の職歴などを記載します。警察署によっては顔写真の添付を求められることがあります。

誓約書

申請者や管理者が、許可を受けられない人(欠格事由)に該当しないことを誓約する書面です。都道府県ごとに様式が少しずつ異なり、警察署独自の誓約書を求められる場合もあります。

使用承諾書・賃貸借契約書

営業所や保管場所が賃貸物件や家族名義の建物などの場合は、所有者や貸主から「古物商の営業に使用してよい」という使用承諾書をもらいます。賃貸物件の場合は、賃貸借契約書の写しもあわせて提出します。社宅や公営住宅など居住専用の物件では、承諾が得られず営業所にできないことがあります。

URLの使用権限を疎明する資料

ホームページを使って古物を取引する場合は、そのURLを届け出ます。ドメインの登録情報など、そのURLを使う権限があることを示す資料が必要です。

定款の写し(法人のみ)

現在の定款のコピーを添付します。用意の仕方は「法人で古物商許可を取る場合|定款の写しと必要書類」で詳しく説明しています。

警察署によって求められる書類

上記のほかに、警察署ごとに次のような書類を求められることがあります。

  • 営業所・保管場所の見取り図や写真
  • 営業所の建物の登記事項証明書
  • 顔写真
  • その他、警察署独自の誓約書など

そのため、申請前に管轄の警察署へ確認しておくことが大切です。当事務所にご依頼いただければ、必要書類の確認から作成まですべて対応します。

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ココア法務事務所