古物商許可が必要な場合・不要な場合|判断のポイントと許可が必要な理由
古物商許可が必要かどうかの考え方
古物商許可が必要かどうかは、「売る目的で、中古品(古物)を買い取るかどうか」で判断します。店舗を構える場合だけでなく、店舗を持たずにインターネットやフリマアプリで売買する場合も同じです。
ここでいう「古物」とは、一度使用された物品のほか、使用されていなくても一度消費者の手に渡った物品(いわゆる新古品)や、それらに手入れをしたものを含みます。

古物商許可が必要なケース
- 古着を買い取って売る
- 中古自転車を買い取り、修理して売る
- 中古車を買い取り、タイヤなどの部品として売る
- 中古品を預かって販売し、売れたら手数料をもらう(委託販売)
- 中古のDVDやゲームを買い取って、レンタルする
- ネットオークションやフリマアプリで仕入れた中古品を、ネットで販売する
つまり、古物から利益を得る目的で仕入れる(買い取る)場合に、古物商許可が必要になります。
古物商許可が不要なケース
- 自分で使っていた物が不要になったので売る
- 無償でもらった物を売る
- 自分で海外から直接買い付けた物を、日本で売る
はじめから売るつもりで買い取ったものでなければ、許可は不要です。逆にいうと、あとで売るつもりで中古品を買い、実際に販売する場合は許可が必要です。
なお、不要なケースにあたるように見えても、継続的に売買を繰り返していると、営業として許可が必要と判断される場合があります。
古物商許可では営業できないケース
処分費用を受け取って不用品を引き取る
お客様から料金を受け取って不用品を引き取る営業は、古物の売買ではなく「廃棄物の収集運搬」にあたります。古物商許可ではできず、一般家庭からの場合は市町村の一般廃棄物の許可、事業者からの場合は産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
買い取った金属製品をスクラップにして売る
中古の金属製品を本来の用途ではない形(スクラップなど)に加工して売る場合は、都道府県の条例で定められた「金属くず商」の許可や届出が必要になることがあります。本来の用途で使うための修理や加工であれば、古物商許可で取り扱えます。
なぜ古物商許可が必要なのか
古物営業法は、取引される古物の中に盗品などが紛れ込むおそれがあることから、盗品等の売買の防止と、被害品の早期発見により、窃盗などの犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。
盗品が売られた可能性があるとき、警察は古物商を調べます。そのため、誰がどこで古物を扱っているのかを把握できるよう、許可制になっているのです。
古物商許可の申請先
申請の窓口は、主たる営業所を管轄する警察署(生活安全課など)です。許可を出すのは各都道府県の公安委員会です。
許可を受けられない人(欠格事由)については「古物商許可を取れない人」をご覧ください。
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