不用品回収に必要な許可|古物商許可ではできない営業と産業廃棄物収集運搬業許可
料金を受け取って不用品を引き取る営業は「廃棄物」の扱い
「不用品を処分します」として処分費用を受け取り、使えるものを選んで転売するような営業は、古物商許可ではできません。料金を受け取って引き取る物は「廃棄物」にあたり、廃棄物の収集運搬の許可が必要になるためです。
廃棄物には「一般廃棄物」と「産業廃棄物」があります。
一般廃棄物
一般家庭から出るごみなどです。収集運搬の許可は市町村が出しますが、新たな許可が出にくい地域が多く、一般家庭から料金を受け取って不用品を回収する営業を新しく始めるのは難しいのが現状です。
産業廃棄物
事業活動にともなって出る廃棄物です。工場だけでなく、会社や学校などの事業所から出る一定の不要物も含まれます。産業廃棄物の収集運搬業許可を取得しても、引き取った物は適正に処理する必要があり、自由に転売できるわけではありません。
産業廃棄物収集運搬業許可の流れ
- 講習会(許可申請に関する講習会)を受講して修了する
- 事業計画書などの申請書類を作成する
- 都道府県(または政令市)の担当窓口へ申請する
- 審査を経て許可証を受け取る(審査期間はおおむね60日程度が目安)
主な許可の要件
- 講習会を修了していること
- 経理的基礎を有していること
- 適法かつ適切な事業計画であること
- 欠格要件に該当しないこと
- 収集運搬に使う車両などの施設があること
詳しくは産業廃棄物収集運搬業許可ナビもご覧ください。
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