古物商プレート(標識)の決まり|サイズ・色・表記と「○○商」の書き方
標識の掲示義務
古物商許可を受けて営業する場合は、営業所(仮設店舗を含む)の見やすい場所に、決められた様式の標識(いわゆる古物商プレート)を掲示しなければなりません。
古物商プレートの作成代行
当事務所では、決められた様式どおりの古物商プレート(標識)の作成を代行しています。
作成費用:3,600円(税別)
お申込みの際は、次の4点をお問い合わせフォームからお知らせください。
- 許可を受けた都道府県(公安委員会)
- 許可番号(12桁)
- 名称(法人名または個人名。屋号ではありません)
- 主として取り扱う区分
古物商許可の申請をご依頼いただいた方は、許可が下りたあとのプレート作成もまとめてお任せいただけます。
標識の様式
- 材質:金属、プラスチック、またはこれらと同程度の耐久性があるもの
- 色:紺色の地に白い文字
- 大きさ:縦8センチメートル、横16センチメートル
- 許可証の番号(12桁)を記載する
- 「○○商」の○○に、主として取り扱う区分を記載する
- 下の欄に、古物商の氏名または名称を記載する(個人の場合は屋号ではなく個人名)

「古物商」というプレートは正式な表記ではありません
古物商プレートは市販もされていますが、表記には決まりがあります。単に「古物商」と書かれたものは正式な表記ではないため、主として取り扱う区分に対応した次の表記を使ってください。
| 主として取り扱う区分 | 標識の表記 |
|---|---|
| 美術品類 | 美術品商 |
| 衣類 | 衣類商 |
| 時計・宝飾品類 | 時計・宝飾品商 |
| 自動車 | 自動車商 |
| 自動二輪車及び原動機付自転車 | オートバイ商 |
| 自転車類 | 自転車商 |
| 写真機類 | 写真機商 |
| 事務機器類 | 事務機器商 |
| 機械工具類 | 機械工具商 |
| 道具類 | 道具商 |
| 皮革・ゴム製品類 | 皮革・ゴム製品商 |
| 書籍 | 書籍商 |
| 金券類 | チケット商 |
ご依頼・ご相談
古物商許可が必要な方、当事務所にお問い合わせください。
許可費用のお見積り、許可が必要かどうか等、迅速にお答えします。
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