古物商プレート(標識)の決まり|サイズ・色・表記と「○○商」の書き方

標識の掲示義務

古物商許可を受けて営業する場合は、営業所(仮設店舗を含む)の見やすい場所に、決められた様式の標識(いわゆる古物商プレート)を掲示しなければなりません。

古物商プレートの作成代行

当事務所では、決められた様式どおりの古物商プレート(標識)の作成を代行しています。

作成費用:3,600円(税別)

お申込みの際は、次の4点をお問い合わせフォームからお知らせください。

  1. 許可を受けた都道府県(公安委員会)
  2. 許可番号(12桁)
  3. 名称(法人名または個人名。屋号ではありません)
  4. 主として取り扱う区分

古物商許可の申請をご依頼いただいた方は、許可が下りたあとのプレート作成もまとめてお任せいただけます。

標識の様式

  • 材質:金属、プラスチック、またはこれらと同程度の耐久性があるもの
  • 色:紺色の地に白い文字
  • 大きさ:縦8センチメートル、横16センチメートル
  • 許可証の番号(12桁)を記載する
  • 「○○商」の○○に、主として取り扱う区分を記載する
  • 下の欄に、古物商の氏名または名称を記載する(個人の場合は屋号ではなく個人名)
古物商の標識の例

「古物商」というプレートは正式な表記ではありません

古物商プレートは市販もされていますが、表記には決まりがあります。単に「古物商」と書かれたものは正式な表記ではないため、主として取り扱う区分に対応した次の表記を使ってください。

主として取り扱う区分標識の表記
美術品類美術品商
衣類衣類商
時計・宝飾品類時計・宝飾品商
自動車自動車商
自動二輪車及び原動機付自転車オートバイ商
自転車類自転車商
写真機類写真機商
事務機器類事務機器商
機械工具類機械工具商
道具類道具商
皮革・ゴム製品類皮革・ゴム製品商
書籍書籍商
金券類チケット商

ご依頼・ご相談

古物商許可が必要な方、当事務所にお問い合わせください。
許可費用のお見積り、許可が必要かどうか等、迅速にお答えします。

お電話でのお問い合わせも可能です。

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ココア法務事務所