古物商許可の保管場所|中古車を扱う場合の駐車場と使用承諾書

保管場所が必要になる場合

中古車を扱う場合

中古車を扱う場合は、車を保管する場所(駐車場など)を確保する必要があります。保管場所がないまま営業すると、路上駐車などの原因になるためです。バイクなど大きな商品を扱う場合も、保管場所について確認されることがあります。

営業所と保管場所が離れている場合は、保管場所の所在地も申請書に記載します。

使用承諾書が必要な場合

申請者本人名義の土地や建物を保管場所にする場合は、使用承諾書は不要です。次のような場合は、所有者や貸主の使用承諾書が必要になります。

  • 月極の契約駐車場
  • 家族名義の土地
  • 会社名義の倉庫(個人で申請する場合)

賃貸物件は注意

賃貸の一戸建てのガレージなどを保管場所にする場合は、賃貸借契約書の写しと、貸主(不動産会社など)の使用承諾書が必要です。居住用の契約では承諾が得られないことがあるため、事前にご相談ください。

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ココア法務事務所