古物商許可の営業所|ネット販売だけでも必要?自宅や賃貸で申請する場合

ネット販売だけでも営業所は必要?

必要です。ここでいう営業所とは、店舗のことではなく、古物営業の拠点となる場所のことです。インターネットだけで売買する場合でも、商品を保管したり、発送や受注の事務をしたりする場所が営業所になります。

申請書には「営業所なし」という選択肢もありますが、これは営業所を持たずに行商だけを行う形態を想定したもので、現在の一般的な営業ではほとんど当てはまりません。

自宅を営業所にできる?

新たに店舗や事務所を借りるほか、ご自宅を営業所にすることもできます。ただし、営業所として実際に使えることが必要で、住所だけを借りるバーチャルオフィスは、一般に営業所として認められにくいので注意してください。

また、一般の方から古物を買い受けられる場所には制限があります。詳しくは「古物商の行商・営業所以外での営業」をご覧ください。

使用承諾書が必要な場合

申請者本人名義の持ち家を営業所にする場合は、使用承諾書は不要です。次のように、申請者以外が所有・管理する建物を営業所にする場合は、所有者や貸主の使用承諾書が必要になります(都道府県によって扱いが異なります)。

  • 賃貸住宅・賃貸事務所
  • 家族名義の家
  • 会社名義の事務所(個人で申請する場合)

賃貸住宅は特に注意

賃貸のマンションなどを営業所にする場合は、賃貸借契約書の写しも必要です。居住専用の物件では貸主から使用の承諾を得られないことがあるため、事前に確認しておきましょう。同じ理由で、公営住宅などを営業所にするのは難しい場合が多いです。

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ココア法務事務所