古物商の「行商」とは|営業所以外で買取・販売する際のルールと仮設店舗

古物を買い受けられる場所

古物商が、古物商ではない一般の方(法人を含む)から古物を買い受けたり、受け取ったりできる場所は、原則として次の場所に限られています。

  • 自分の営業所
  • 取引の相手方の住所または居所
  • 事前に届け出た仮設店舗

決まった場所以外での取引は、盗品の処分などに使われやすいためです。路上や第三者の店舗などで、一般の方から古物を買い受けることはできません。

「行商する」とは

「行商」とは、自分の営業所の外で古物営業をすることです。申請書では「行商する」「行商しない」を選びます。

  • お客様の自宅に伺って買い取る(出張買取)
  • イベント会場や催事場、露店などで販売する

このような営業をする場合は、「行商する」で許可を受けておく必要があります。行商をする際は、行商従業者証を携帯しなければなりません。

仮設店舗で買い受ける場合の届出

平成30年の法改正で、イベント会場などに設ける仮設店舗でも、一般の方から古物を買い受けられるようになりました。その場合は、仮設店舗で営業する日の3日前までに、その場所を管轄する公安委員会(警察署経由)へ日時と場所を届け出る必要があります。

販売する場合

古物の販売については、買い受けのような場所の制限はありません。ただし、営業所以外の場所で販売する場合は「行商する」で許可を受けておく必要があります。

古物商同士の取引

古物商同士であれば、営業所以外の場所でも取引できます。また、古物市場では古物商同士でしか取引できません。

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ココア法務事務所