古物の13区分(品目)一覧|取り扱う商品に合った選び方

古物の13区分一覧

古物は、法律で13の区分に分けられています。申請の際は、実際に取り扱う商品にあった区分を選び、その中から「主として取り扱う区分」を1つ決めます。

区分主な商品の例
美術品類絵画、書画、彫刻、工芸品、登録された日本刀など
衣類着物、洋服、帽子、布団、敷物など
時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石、貴金属、アクセサリーなど
自動車自動車、タイヤ、カーナビなどの部品
自動二輪車及び原動機付自転車バイク、原付、その部品
自転車類自転車、その部品
写真機類カメラ、レンズ、双眼鏡、望遠鏡など
事務機器類パソコン、コピー機、レジスター、ファクシミリなど
機械工具類電動工具、工作機械、家電製品、家庭用ゲーム機、医療機器など
道具類家具、楽器、CD・DVD、ゲームソフト、おもちゃ、日用雑貨など(他の区分に当たらないもの)
皮革・ゴム製品類バッグ、靴、財布、毛皮など
書籍本、雑誌、漫画など
金券類商品券、乗車券、航空券、郵便切手、テレホンカードなど

区分を選ぶときの注意点は「古物商許可の品目(区分)選びの注意点」をご覧ください。

区分の選び方の例

古着を取り扱いたい場合

洋服はもちろん「衣類」です。あわせて靴やバッグも扱うなら「皮革・ゴム製品類」、アクセサリーも扱うなら「時計・宝飾品類」も選びます。

中古車・バイクを取り扱いたい場合

「自動車」「自動二輪車及び原動機付自転車」が中心になります。カー用品やバイク関連の本も中古で扱うなら、「道具類」や「書籍」を加えることもあります。

ただし、許可が必要なのは中古品を扱う部分だけです。新品だけを販売する商品については、区分を選ぶ必要はありません。

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ココア法務事務所