中古品を景品・プレゼントにする場合の古物商許可

中古品を景品や特典として使う営業とは

「○○をお買い上げの方に××をプレゼント」の××が中古品である場合、古物を営業に使用していることになります。

たとえば、次のようなケースです。

  • 回線契約をした方に、中古のノートパソコンをプレゼント
  • エアコンを1台購入した方に、もう1台(中古品)をプレゼント

古物商許可は必要か

基本的には必要です

古物商許可が必要になるのは、「古物から利益を得る目的で中古品を仕入れる」場合です(古物商許可が必要な場合・不要な場合)。中古品を無料の特典として渡す場合でも、営業の一環として仕入れて使う以上、許可が必要と考えられます。

不要と考えられる場合

一度限りのイベントで使うなど、継続的な営業にあたらない場合は、許可が不要とされることもあります。判断に迷う場合は、事前にご相談ください。

ご依頼・ご相談

古物商許可が必要な方、当事務所にお問い合わせください。
許可費用のお見積り、許可が必要かどうか等、迅速にお答えします。

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ココア法務事務所