訪問購入(出張買取)の規制|特定商取引法のルールとクーリング・オフ
訪問購入には特定商取引法の規制があります
お客様の自宅などに伺って物品を買い取る「訪問購入」(いわゆる出張買取)には、古物営業法とは別に、特定商取引法の規制がかかります。古物商許可も「行商する」で受けておく必要があります。
主なルール
飛び込み勧誘の禁止(不招請勧誘の禁止)
お客様から依頼されていないのに訪問して、「売ってほしい」と勧誘することは禁止されています。事前にお客様から訪問の依頼を受けて伺う必要があります。
依頼された範囲を超えた勧誘はできない
「古着を買い取ってほしい」と依頼されて訪問したのに、貴金属など別の物の買取を勧誘することはできません。「査定だけ」の依頼で訪問し、そのまま買取を勧誘することも同様です。
書面の交付義務
勧誘に先立って事業者名や目的を明示すること、契約の内容やクーリング・オフについて記載した書面を交付することが義務づけられています。
クーリング・オフと引渡しの拒絶
売主は、書面を受け取った日から8日間は、クーリング・オフ(契約の解除)ができます。この期間中、売主は物品の引渡しを拒むことができます。
また、事業者がクーリング・オフ期間中に第三者へ物品を引き渡す場合は、売主への通知や、引渡し先への通知が必要です。
関連する情報
制度の詳細は、次の公的機関の情報もご確認ください。
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