チケットショップ・金券ショップの古物商許可|金券類の扱い

チケットや金券の販売に古物商許可は必要か

チケット、金券、切符などを販売する場合に古物商許可が必要かどうかは、どこから仕入れるかによって変わります。

一般の方や他の古物商(チケットショップなど)から仕入れる場合

古物商許可が必要です。古物の区分は「金券類」です。

金券やチケットは換金しやすく、盗まれたクレジットカードで購入されたものなどが持ち込まれるおそれがあります。古物営業法の目的である盗品の売買防止のため、一般の方から買い受けるには許可が必要とされています(詳しくは「古物商許可が必要な場合・不要な場合」)。

発行元から直接仕入れる場合

イベントの主催者や金券の発行元、鉄道会社などから直接購入して販売する場合は、新品の販売にあたるため、古物商許可は不要です。

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ココア法務事務所