外国籍の方の古物商許可|在留資格と必要書類
外国籍の方も古物商許可を取得できます
外国籍の方でも、要件を満たせば古物商許可を取得できます。欠格事由も日本人と同じです。
在留資格を確認しましょう
古物商として営業できるかどうかは、お持ちの在留資格によって変わります。古物営業をすることが在留資格で認められた活動の範囲内でなければ、許可が出ても営業できません。
| 在留資格 | 古物営業の可否の目安 |
|---|---|
| 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者 | 活動に制限がないため、申請できます |
| 経営・管理 | 古物営業を事業として経営・管理する場合に申請できます |
| 技術・人文知識・国際業務などの就労資格 | 認められた活動の範囲外となることが多く、資格外活動許可などの確認が必要です |
| 留学、家族滞在、短期滞在など | 原則として古物営業を営むことはできません |
在留資格の範囲は個別の事情によって判断されます。申請前に、在留カードの内容をあわせてご相談ください。
必要書類の注意点
日本にお住まいの方
基本的な必要書類は日本人と同じですが、本籍が日本にないため、本籍地の市区町村が発行する「身分証明書」は取得できません。代わりに、国籍等の記載がある住民票の写しなどを提出します。代わりに求められる書類は警察署によって異なります。
海外にお住まいの役員がいる場合
法人の役員に海外在住の外国籍の方がいる場合、日本の住民票などは取得できません。本国の住所を証明する書類などで代えることになり、取扱いは警察署によって異なります。
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