金属くず商とは|古物商許可との違いと手続き

古物商許可とは別の「金属くず商」

古物商として金属製品を扱う場合は、注意が必要です。中古の金属製品を、本来の用途ではない形(スクラップなど)に加工して売買する場合は、古物商許可ではなく「金属くず商」の手続きが必要になることがあります。

金属くず商は、古物営業法ではなく都道府県の条例で定められています。条例の有無や、許可制か届出制かは都道府県によって異なります。

金属くず商と金属くず行商

金属くず商

営業所を設けて、金属くずを売買・交換する営業です。

金属くず行商

営業所によらず、売主のもとに出向くなどして金属くずを集め、売買・交換する営業です。

金属くず商の許可には「買い付けに出向く」行為が含まれていない場合があり、買い付けもする場合は行商の手続きも必要になることがあります。また、申請・届出先の警察署が、営業所の所在地ではなく住所地になる場合もあります。

主な必要書類

都道府県によって異なりますが、一般的には次のような書類が必要です。

  • 申請書・届出書
  • 住民票の写し(法人の場合は役員全員)
  • 法人の場合は登記事項証明書
  • 略歴書など

古物商許可とあわせて手続きをする方も多いため、取り扱う商品や営業の方法をお聞かせください。

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ココア法務事務所