古物市場主・古物競りあっせん業とは|許可・届出の違いと手続き

古物営業の3つの種類

古物営業法では、古物営業を「古物商」「古物市場主」「古物競りあっせん業」の3つに分けています。このページでは、古物商以外の2つについて説明します。

古物市場主

古物市場主とは

古物商同士が古物の売買や交換をするための市場(いわゆる業者オークション)を経営する人のことです。誰でも参加できるフリーマーケットを開くだけであれば、古物市場主の許可は不要です。

手続き

古物市場主になるには、公安委員会の許可が必要です。必要書類や手続きの流れは古物商許可とほぼ同じですが、次の書類が追加で必要です。

  • 古物市場の規約
  • 古物市場に参加する古物商の名簿
  • 参加する古物商の許可証の写し

古物競りあっせん業

古物競りあっせん業とは

インターネット上で、古物を競り(オークション形式)で売買できる場を提供する事業者のことです。いわゆるネットオークションサイトの運営者が当たります。自分では古物の売買をしない点が、古物商と異なります。

手続き

古物競りあっせん業は、許可ではなく届出です。実際のサイトを確認する必要があるため、営業を始めてから2週間以内に届け出ます。手数料はかかりません。

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ココア法務事務所