古物商許可の「定款の写し」とは?法人申請の必要書類と注意点

法人で古物商許可を取るとは

法人として古物の売買をする場合は、法人名で許可を取得します。社長個人が古物商許可を持っていても、会社として古物を売買するには法人の許可が必要です。

個人事業から法人成りする場合

個人事業主として取った許可は、許可証の名義が個人です。同じ屋号を使い続ける場合でも、法人成りしたら法人名で新しく申請しなければなりません。

法人の目的に「古物営業」の記載は必要か

新品だけを扱っていた法人が中古品を扱うようになる場合も、法人として古物商許可が必要です。

このとき、登記事項証明書や定款の「目的」に、古物営業を行うことが読み取れる記載がないと、目的の変更や、「すぐに目的を変更します」という内容の確認書を求められることがあります。確認書を出せば、目的の変更登記は申請後でも認められる場合があります。

この取扱いは都道府県や警察署によって異なるため、事前の確認が大切です。

法人で申請する場合に増える書類

個人で申請する場合に比べて、次の書類が増えます。

  • 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 定款の写し
  • 役員全員(監査役を含む)の住民票の写し・身分証明書・略歴書・誓約書

警察署によっては役員の略歴書に顔写真を求められることもあり、遠方に住む役員がいる場合は書類集めに時間がかかることがあります。必要書類の全体は「古物商許可の必要書類一覧」をご覧ください。

「定款の写し」の用意の仕方

法人で古物商許可を申請する場合、会社の定款の写し(コピー)を添付します。一般的には、次のように用意します。

  • 現在の内容になっている最新の定款をコピーする(変更している場合は、変更後の内容がわかるもの)
  • 最後のページの余白などに「この写しは原本と相違ありません」と記載する
  • 日付と法人名・代表者名を記載し、会社の実印(代表者印)を押す

また、定款や登記簿の「目的」に古物営業を行うことが読み取れる記載があるかも確認されます。

原本証明の書き方や求められる体裁は、警察署によって細かな違いがあります。当事務所にご依頼いただければ、定款の写しを含む法人の必要書類をすべて準備します。

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ココア法務事務所