古物の13区分(品目)一覧|取り扱う商品に合った選び方
古物の13区分一覧
古物は、法律で13の区分に分けられています。申請の際は、実際に取り扱う商品にあった区分を選び、その中から「主として取り扱う区分」を1つ決めます。
| 区分 | 主な商品の例 |
|---|---|
| 美術品類 | 絵画、書画、彫刻、工芸品、登録された日本刀など |
| 衣類 | 着物、洋服、帽子、布団、敷物など |
| 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石、貴金属、アクセサリーなど |
| 自動車 | 自動車、タイヤ、カーナビなどの部品 |
| 自動二輪車及び原動機付自転車 | バイク、原付、その部品 |
| 自転車類 | 自転車、その部品 |
| 写真機類 | カメラ、レンズ、双眼鏡、望遠鏡など |
| 事務機器類 | パソコン、コピー機、レジスター、ファクシミリなど |
| 機械工具類 | 電動工具、工作機械、家電製品、家庭用ゲーム機、医療機器など |
| 道具類 | 家具、楽器、CD・DVD、ゲームソフト、おもちゃ、日用雑貨など(他の区分に当たらないもの) |
| 皮革・ゴム製品類 | バッグ、靴、財布、毛皮など |
| 書籍 | 本、雑誌、漫画など |
| 金券類 | 商品券、乗車券、航空券、郵便切手、テレホンカードなど |
区分を選ぶときの注意点は「古物商許可の品目(区分)選びの注意点」をご覧ください。
区分の選び方の例
古着を取り扱いたい場合
洋服はもちろん「衣類」です。あわせて靴やバッグも扱うなら「皮革・ゴム製品類」、アクセサリーも扱うなら「時計・宝飾品類」も選びます。
中古車・バイクを取り扱いたい場合
「自動車」「自動二輪車及び原動機付自転車」が中心になります。カー用品やバイク関連の本も中古で扱うなら、「道具類」や「書籍」を加えることもあります。
ただし、許可が必要なのは中古品を扱う部分だけです。新品だけを販売する商品については、区分を選ぶ必要はありません。
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