古物商許可を取れない人(欠格事由)|最新の法改正に対応して解説
古物商許可を受けられない人(欠格事由)
次のいずれかに当てはまる人は、古物商許可を受けることができません。法人で申請する場合は、役員の中に1人でも該当者がいると許可を受けられません。また、営業所の管理者に該当者を選ぶこともできません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、または古物営業法違反(無許可営業など)や窃盗・背任・遺失物等横領・盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員以外で、集団的・常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 許可の取消しのための聴聞の期日等の公示後に、許可証を返納してから5年を経過しない者
- 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
(古物営業法の規定を、わかりやすく言い換えています)
破産者で復権を得ない者とは
破産手続開始の決定を受け、まだ復権していない人のことです。免責許可の決定が確定するなどして復権していれば、欠格事由には当たりません。申請時には、本籍地の市区町村が発行する「身分証明書」で確認されます。
刑罰について
- 罪の種類を問わず、拘禁刑以上の刑(令和7年6月から、懲役・禁錮は拘禁刑に一本化されました)
- 古物営業法違反(無許可営業、不正な手段での許可取得、名義貸し、営業停止命令違反など)による罰金刑
- 窃盗・背任・遺失物等横領・盗品等有償譲受け等の罪による罰金刑
これらの刑に処せられ、刑の執行を終わってから5年を経過していない人は許可を受けられません。執行猶予中も許可は受けられませんが、執行猶予の期間を無事に満了すれば申請できます。
未成年者について
成年年齢は令和4年4月から18歳に引き下げられています。18歳以上であれば、成年者として申請できます。
18歳未満の方でも、法定代理人から営業を許可され、その登記がされている場合などは申請できることがあります。
以前の制度からの主な変更点
- 令和元年の法改正で、「成年被後見人・被保佐人」を一律に許可しない規定がなくなり、「心身の故障により業務を適正に実施できない者」という個別の判断に変わりました。これに伴い、「登記されていないことの証明書」の提出も不要になりました。
- 平成30年の法改正で、暴力団員などが欠格事由に加わりました。
許可の取消しと再申請
古物営業法違反などで許可を取り消された場合、取消しから5年を経過するまでは再び許可を受けられません。取消しの聴聞の手続き中に、自分から許可証を返納した場合も同じ扱いです。
一方、廃業などで自主的に許可証を返納した場合は、期間の制限なく再申請できます。
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